公正証書遺言とは

毎日暑い日が続きますね。お元気にお過ごしでしょうか。

前回の自筆証書遺言に続いて、今回は公正証書遺言についてです。

公正証書遺言とは、法律の専門家である公証人が、2人以上の証人の前で遺言の内容を確認して作成する、最も安全で確実な遺言書のことです。自分で紙に書くのではなく、公証役場という公的な場所で作ります。

公正証書遺言のよいところ

  • なくならない・書き換えられない:本物のデータ(原本)は公証役場が大切に保管するため、紛失や誰かに隠される心配がありません。
  • 内容が無効になりにくい:法律のプロである公証人が作るため、書き方のミスで遺言が無効になってしまうことがほとんどありません。
  • 亡くなった後すぐに使える:家庭裁判所で「検認(内容を確認する手続き)」という面倒な作業をする必要がありません。

注意するポイント

  • 費用がかかる:財産の金額に合わせて、公証人へ支払う手数料(国で決められた費用)が必要です。
  • 証人が2人必要:家族や財産をもらう人以外の、信頼できる人2人にその場にいてもらう必要があります。

自筆証書遺言よりも、相続発生後の手続きがシンプルなため、残されたご家族に負担をかけたくない方、また確実な遺言を残されたい方におすすめです。

公正証書遺言の文案作成から公証役場での証人まで、行政書士にぜひお申しつけください。

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