自筆証書遺言とは

遺言には種類があります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で手書きし、押印して作成する遺言書です。専門家への依頼が不要で手軽に作成できる一方、厳格なルールを満たさないと無効になるリスクがあります。

主な特徴とポイントは以下の通りです。

メリット

  • 手軽さと低コスト: 費用がかからず、用紙とペン、印鑑があればいつでも作成・書き直しができます。
  • 秘密保持: 遺言の内容を誰にも知られずに残すことができます。

デメリット・注意点

  • 無効リスク: パソコンでの作成や、日付のあいまいな記載(例:「〇月吉日」)などは無効になる原因となります。
  • 検認手続: 自宅で保管していた場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
  • リスクと紛失: 紛失や、第三者による改ざん・隠匿の恐れがあります。

賢く使うためのポイント

  • 財産目録のパソコン作成: 全文の手書きは負担が大きいですが、不動産の登記簿や通帳のコピーなどの「財産目録」に限っては、パソコンでの作成や資料の添付が認められています(ただし、各ページに署名と押印が必要です)。
  • 法務局での保管制度: 法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、紛失や改ざんの防止になり、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

有効な遺言書の作成のお手伝いを致します。遺言書をまずは自筆で作成したい方はぜひご相談ください。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続発生後に相続人全員で遺産の分け方を話し合った(遺産分割協議)結果をまとめた重要な書面です。誰がどの財産をどれだけ引き継ぐかを明記し、全員の合意を証明するために、相続人全員の署名と印鑑登録された実印の押印が必須となります。 

主なポイントと特徴

  • 目的: 不動産の相続登記(名義変更)や銀行の口座解約、解約返戻金の手続きなどに不可欠。
  • 作成のタイミング: 相続人全員が特定され、遺産の全容が判明した後に作成する。
  • 記載内容: 被相続人の氏名・死亡日、相続人全員の合意、具体的な分割方法(誰が何を取得するか)、作成日。
  • 押印と署名: 全員が署名し、実印を押印する。
  • 注意点: 一人でも欠けた合意は無効となり、後日判明する財産についての記載も必須。 

遺産分割協議書を作成することで、将来の相続トラブル(紛争)を防ぐことができます。

相続手続きの第一歩「戸籍の収集」で、お困りではありませんか?

田園調布を拠点に、相続・遺言・終活のご相談を丁寧に承っております「嶋津行政書士事務所」です。

ご家族が亡くなられた後、避けては通れないのが相続の手続きです。 銀行の解約や不動産の名義変更など、どんな手続きにおいてもまず必要となるのが、「亡くなった方の出生から死亡までの、連続した戸籍」です。

「戸籍なんて、近くの役所へ行けばすぐ揃うのでは?」 そう思われるかもしれません。しかし、実はこの「戸籍集め」こそが、相続における最初で最大のハードルになることが多いのです。

なぜ「一生分」の戸籍が必要なの?

銀行や法務局などの機関は、誰が本当の相続人なのかを厳密に確認します。 例えば、ご本人が忘れていた(あるいはご家族も知らなかった)以前の婚姻関係や、認知していたお子様がいないかなどを、戸籍という公的な証拠ですべて確認しなければならないからです。

これを証明するためには、現在の戸籍だけでなく、古い形式の戸籍(改製原戸籍といいます)や、他県に本籍があった時代のものまで、パズルのピースを埋めるようにすべて繋げなければなりません。

こんなとき、お一人で抱え込まないでください

特に以下のようなケースでは、収集が非常に複雑になり、ご負担が増してしまいます。

  • 本籍地が遠方にある(郵送でのやり取りに時間がかかる)
  • 何度も転籍(本籍地の変更)をしている(複数の自治体に申請が必要)
  • 手書きの古い戸籍が読めない(明治・大正時代の達筆な文字など)

慣れない書類を前に、「どこまで集めればいいのか分からない」「役所とのやり取りに疲れてしまった」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

田園調布の身近な相談相手として

当事務所では、大田区・世田谷区を中心に、地域の皆さまの戸籍収集を丸ごと代行しております。

行政書士の職権(専門家に認められた権限)で全国の戸籍を正確に、そして迅速に取得いたします。皆さまが何度も役所へ足を運んだり、慣れない申請書に頭を悩ませたりする必要はありません。

「こんなことまで頼んでいいのかしら?」 そんな風に思わず、まずはゆっくりとお話を聞かせてください。私たちは、法的な手続きを代行するだけでなく、皆さまが前を向いて次のステップへ進めるよう、心に寄り添うパートナーでありたいと考えています。

叔父の相続を通して見えた“手続きの大切さ”

2026年もひと月が過ぎようとしています。

年末に叔父が亡くなり、九州で葬儀を行いました。
悲しみの中ではありますが、残された金融資産の整理という大切な手続きが始まります。

これから相続人の皆さまに連絡を取り、遺産分割協議書の作成を進めていく予定です。
遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合い、合意した内容をまとめた書類です。
金融機関の手続きや不動産の名義変更など、相続手続きを進めるうえで欠かせないものです。

叔父が安心して旅立てるよう、丁寧に進めていきたいと思います。

相続は、突然やってくることが多く、何から手をつければよいか分からないというご相談をよくいただきます。
同じような状況でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

HPを開設しました!!!

皆様、はじめまして。この度、田園調布にて「嶋津 行政書士事務所」を開設いたしました、嶋津 知穂 と申します。

相続は、一生のうちに何度も経験するものではありません。だからこそ、不安や戸惑い、時には親族間で意見の食い違いが生じることもあります。

私自身、親族の相続で「争続」を経験した一人です。その経験があるからこそ、手続きの正確さだけでなく、ご家族の心情に配慮したサポートの重要性を強く感じております。

相続人の方々が「この形にして良かった」と笑顔で納得できる、円満な相続(笑顔相続)のために誠心誠意、尽力してまいります。これからどうぞよろしくお願い申し上げます。