自筆証書遺言とは

遺言には種類があります。

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で手書きし、押印して作成する遺言書です。専門家への依頼が不要で手軽に作成できる一方、厳格なルールを満たさないと無効になるリスクがあります。

主な特徴とポイントは以下の通りです。

メリット

  • 手軽さと低コスト: 費用がかからず、用紙とペン、印鑑があればいつでも作成・書き直しができます。
  • 秘密保持: 遺言の内容を誰にも知られずに残すことができます。

デメリット・注意点

  • 無効リスク: パソコンでの作成や、日付のあいまいな記載(例:「〇月吉日」)などは無効になる原因となります。
  • 検認手続: 自宅で保管していた場合、相続開始後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
  • リスクと紛失: 紛失や、第三者による改ざん・隠匿の恐れがあります。

賢く使うためのポイント

  • 財産目録のパソコン作成: 全文の手書きは負担が大きいですが、不動産の登記簿や通帳のコピーなどの「財産目録」に限っては、パソコンでの作成や資料の添付が認められています(ただし、各ページに署名と押印が必要です)。
  • 法務局での保管制度: 法務局で遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、紛失や改ざんの防止になり、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

有効な遺言書の作成のお手伝いを致します。遺言書をまずは自筆で作成したい方はぜひご相談ください。

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